2023年から開始される「インボイス制度」というものについて学んだので共有します。
これだけ見ると意味分からないですよね。言葉が難しく、わざと分かりにくくして困らせようとしているようにしか見えません。どうやら消費税についてのことのようなので、まずは消費税から詳しく見ていきましょう。
消費税の計算の仕組み
あなたはタピオカ屋を経営していて、工場からタピオカの原料を¥60で仕入れたとします。その場合、現在の消費税は10%なので¥6掛かり、支払う額は¥66となります。
販売したタピオカジュースが近所の学生に売れました。あなたがお客様である学生から支払ってもらう額は販売価格¥100+消費税10%分の¥10、合計¥110となります。
しかし、消費税分としてもらった¥10はもちろんもらえるわけではありません。しっかり国に納めなければいけません。
ですが、工場からタピオカの原料を仕入れたときに支払った消費税¥6は、「仕入税額控除」といい、販売した消費税分¥10から差し引くことができます。ですので、国に納める消費税は¥4となります。
「インボイス制度」は仕入先が免税事業者(2年前の課税売上が1000万円以下、原則として開業年とその翌年の会社)だった場合に大きく影響します。
仕入先が免税事業者であれば、本来あった仕入れ時に支払うはずの消費税¥6が無くなるので、支払税額控除が0になります。ということは今まで¥4払っていた消費税を¥10払わないといけなくなってしまいます。
免税事業者は自ら進んで消費税を納めないと、損な立場に追い込まれる仕組みになっていた。
これだと仕入れする時、免税事業者から仕入れしたら消費税を¥10納めないといけなくて、課税事業者から仕入れしたら¥4のみ納めるだけで済む、となればみんな『課税事業者』に発注するようになります。
言わば、売上1000万円以下の零細企業は「自ら進んで課税事業者にならないと、フェアな立場で取引先と取引できない」形になるということです。
これから新規で起業する人には中々厳しい形になりそうですね…。
今後もこの「インボイス制度」、着目して見ていこうと思います。
▼参考にさせて頂いたYouTube、サイト様