私が持っている会社は音楽事業を行っているのですが、取引先が業種柄、対個人事業主への支払いがとても多いです。
例えば、アーティストがCDを出したいと言った場合、「レコーディングエンジニア」に録音やミックス(音の調整をする)を依頼し、「アレンジャー」にアーティストが作ってきた原曲の同期制作(ピアノやストリングス、効果音など)やアレンジをよりリスナーが聴きやすいように行ってもらったり、「デザイナー」にCDのジャケットデザインを頼んだりしています。またライブをする場合はより美しくステージに立たせる為に時として「ヘアメイク」を雇う場合もあります。
彼らは殆どの場合、法人化しておらず、個人事業主として活動しています。個人事業主に業務を発注する場合、税金として『源泉徴収』というものが掛かってきます。
まず、「源泉徴収」ってなに?
源泉徴収とは、「会社が個人の所得税を予想して事前に引くこと」です。
会社員であれば、毎月の給与から所得税(その年の1/1〜12/31までの所得に対して掛けられる税金)として天引きされています。
本来であれば、所得を得る人は全員、「確定申告」をしないといけないのですが、会社員の場合は「源泉徴収」という形で、会社が「確定申告」を代わりにやっています。
そもそも、「確定申告」って?
確定申告とは、1年間の所得(1/1〜12/31までの所得)を計算したものを、翌年の3/15までに税務署に提出し、所得税をその日までに納めるということです。
源泉徴収と確定申告の違い
「確定申告」は翌年に所得税を納める形でしたが、「源泉徴収」は『翌年ではなく、年内に済ませてしまう』システムです。仮払いの仕組み=源泉徴収となります。
上記のように会社員であれば、給与が乱高下することはないので、月々の給与から毎月定額で天引きされることになります。
しかし、外注の個人事業主の場合は毎月の給与という形ではないので、1つの請求につき都度源泉徴収を差し引く形となります。
例えば、あなたが○○株式会社を経営していて、CDのデザイン制作の為に▲▲デザインという屋号を持つ山田太郎さんにデザインを依頼したとします。
山田さんは、「CDジャケット制作は¥20,000でやるよ!」と言っていたので正式に発注しました。
良いデザインが納品され、あなたは山田さんに金額を支払います。その場合の支払う金額は下記の通りです。
発注額¥20,000−(源泉徴収額¥20,000×0.1021(10.21%))¥1,856=支払額¥18,144
そんなこと知らなかった!税金で10.21%も手取りが減ってしまうなんて!源泉徴収されたくない!逃れられる方法はないの?と嘆かれる個人事業主の方は、一つだけ源泉徴収されない方法があります。
それは、「法人化」することです。
会社を作れば源泉徴収されることがないので、源泉徴収を支払いたくない方は法人化をオススメします。
また上記にも書いた通り、源泉徴収は仮払いの形なので、源泉徴収で先に支払った分は確定申告で納税したのち、払い過ぎの分は返ってきます。
是非この辺りご理解頂いた上で、会社間との受発注をお願いします!
▼参考にさせて頂いたYouTube、サイト様